任意売却はいつまできる?
いつまで任意売却ができるか流れを説明
任意売却を検討していても、いつまでできるのか分からず競売がきてしまった。
ご相談が遅すぎて対応できない案件もあります。
任意売却はいつまででもできるものではありません。
ご相談が早ければ早いほど成功率やお客様が望む解決に近づくことは大前提にありますが、いつがタイムリミットなのか任意売却の流れの中でご説明します。
競売の流れ
金融機関によってスピードは異なります。
競売までの流れは以下の通りです。
任意売却の流れ
競売の流れに沿って、いつまで任意売却ができるのかをみていきます。
1.金融機関から督促状が届く
住宅ローン等を3~6カ月滞納をすると金融機関(銀行等)から、支払いを求める通知が来ます。また、3ヶ月程滞納が続いてしまうと「個人信用情報機関」に事故情報が登録されます。(いわゆる「ブラックリスト」です)
2.「期限の利益の喪失」、、、分割で支払っていく権利を失います。
住宅ローンは、「毎月決められた日程」で
「決められた金額」を返済していくことを
銀行と約束した契約です。住宅ローンの滞
納は、この約束を守らなかったという契約
違反にあたります。
その為、ローンを分割で支払う権利を失っ
てしまい、残っている金額を一括で返済す
ることを求められます。これを「期限の利
益の喪失」と呼びます。
この段階までに任意売却のご相談いただけるとお客様に余裕をもったプランを提案することが可能です。
3.代位弁済が行われる
憶えていない方もいるかもしれませんが、住宅ローンの借入時に「保証料」というお金を支払っております。もし、支払っていなければその保証料は毎月の住宅ローンに組み込まれています。その保証料を受け取った保証会社は、あなたが住宅ローンを滞納しても、あなたに変わって銀行に支払いをしてくれています。ですが、それで住宅ローンが無くなるわけではなく、その保証会社が、銀行に支払った金額をあなたに請求をしてきます。
4.不動産の差押え・競売の申し立て
住宅ローンは自宅を担保(抵当)にしてお
金を借りています。
住宅ローンの返済ができなくなった場合金
融機関はまず不動産の差押えを行います。
差押えることで、所有者が勝手に自宅を処
分できないようにします。それと合わせて
債権回収を強制的に行うため、その担保不
動産について競売の申し立てを裁判所に申
し出ます。
この段階で任意売却のご相談されるお客様が非常に多いです。ゆとりはありませんが、十分対応が可能な段階です。ですが、お支払いが辛く、先が見通しづらくなった段階でご連絡をください。
不動産を売却せず、ご相談だけで生活の立て直しができるかもしれません。
5.競売開始決定の通知
金融機関が競売の申立てをすると、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
6.裁判所の執行官が自宅の調査にきます。
競売の準備のため、裁判所の執行官が自宅
を調査しにきます。
これは競売の基準価格を決めるためで、実
際には建物や室内の写真を撮ったりします
不動産鑑定士を連れての調査となります。
これを拒否しようとしても、執行官は鍵の
解錠ができる業者も連れてきていますので
必ず中に入ってきます。
ここから約4-6ヵ月後に競売の入札がはじ
まります。
次にご相談が多い段階はこの執行官がきた後のタイミングです。
このタイミングでご相談いただければ、まだまだ対応可能です。自信があります。ぜひご相談ください。
ここから約4-6ヵ月後に競売の入札がはじまります。
任意売却は早くて1ヵ月ほど、通常3ヵ月ほど時間がかかります。債権者との話し合いや購入者を探したりとやることがたくさんあります。
なるべくこの段階までにご相談ください。
7.競売入札の開始
競売の入札期間が2週間程あり、期間終了後に開札が行われます。
この開札の前日までに「任意売却が終了」してなければなりません。
ほとんどの場合、住宅ローンを滞納し始めてから約10ヶ月~12ヶ月ほどで、競売の入札始まります。
入札が始まれば、ほとんどの債権者は任意売却の相談に乗っていただけません。任意売却をご希望される方は、とにかく早めのご相談が大事です。
相談自体は任意売却の手続き期間を考えると、住宅ローンを滞納するようになって、約8ヶ月後までがギリギリだと思います。
これが競売・任意売却の流れになります。
住宅ローンの滞納が始まってから、競売の入札までは約10ヶ月~14ヶ月ほどです。この期間に、今後の住まいも含めて生活を立て直していきます。
一人ひとり事情も物件も違いますので、任意売却は短期間で成功する場合もあれば、時間がかかってしまう場合もあります。
競売を避けるためには、1日でも早くご相談いただくことがとても大事になります。
あなたのお力になれるよう全力でサポート致します。
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