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住宅ローンが払えない人

住宅ローンが払えない時にすること

住宅ローンが払えない時にすることは、任意売却だけではありません。「競売開始決定」がでてしまった後では、任意売却をするのが得策でしょう。
しかし、債権者が競売開始の申立てをするまでには約3-6ヵ月の時間があります。その間に自宅を売らずに支払いを再スタートできれば競売にかかることなく生活を元通りにできる可能性はあると思います。
ここでは、住宅ローンが払えなくなりそうでも、競売開始の申立てにならない期間をできるだけ伸ばす方法をお伝えします。
​あくまで「競売になるまでの時間稼ぎ」のため、その期間の間で生活が整えられ、その後に時間稼ぎをしていた代償はあるものと思ってください。

​→競売については、競売とは

「住宅ローンが払えない」が一番競売に近い

住宅ローンが払えないと競売になる

住宅ローンが払えないと債権者がどこの金融機関であるかによって若干期間は異なりますが、約4-6ヵ月の滞納で「競売の申立て」が行われてしまいます。
​その為、住宅ローンだけは払うようにすれば、競売までの最短ルートは回避することができます。
​税金の滞納で「差押」をされても、「競売開始」ではありません。

​支払いの順番を決める

競売にならないことを意識した支払いの優先順位は以下の通りです。
1.住宅ローン
2.税金
3.その他借り入れ
「その他借り入れ」で絶対に競売にならないとは言い切れませんが、競売を申し立てるところまでする会社は多くありません。
​※すぐ競売にする会社も一部ありますので、ご心配な方はご連絡ください。

住宅ローンだけは払うと意識すること

住宅ローンが払えない方は、多くの場合、その他の借入をしている方が多いです。
​その借入の返済や、税金の支払いをしていて、住宅ローンを払っていないケースが非常に多く見受けられます。
​督促等で辛いと思いますが、まずは住宅ローンを優先し、その他借入の部分は「司法書士」か「弁護士」に債務整理の依頼をしましょう。

​家計を見直す

​生活費や借入の支払いで、住宅ローンの支払いができなくなってしまっては「家が競売」にかかってしまいます。
見直せる箇所は見直し、払えないものは順番をつけていく。

​こうして競売にならな
い期間を長くとれるようにしながら、その間に生活も基盤を整えるようにできれば、自宅を売らずに済むかもしれません。

住宅ローンが払えない期間が短い方が行いましょう

住宅ローンが払えない理由として多いのが、「ケガや病気」により仕事ができなくなるケース、「リストラ」により仕事がなくなるケース、「離婚」により支払いを一人でしないといけなくなるケースです。
上記の「競売までの時間稼ぎ」は再就職までの数か月ケガや病気が治り仕事復帰が間近という場合の一時しのぎの場合にのみ行わなくてはいけません。

住宅ローンが払えない人の割合

令和2年度の住宅金融支援機構の調査では、約3.9%となっています。つまり、約100人に4人程の割合で住宅ローンが払えない方がいるということになります。

​参考:住宅金融支援機構(リスク管理債権)

住宅ローンが払えない期間が長い

住宅ローンが払えない期間が長くなりそうなら

ほんの数か月の期間、競売にかからなければ生活を立て直せるようなら「競売までの時間稼ぎ」で乗り切れる可能性はあります。
ただ、根本的に「収入がなくなり住宅ローンが払えない」「仕事復帰の見通しがつかない」「離婚した相手側が支払いの協力をしてくれない」という状態であれば、競売にかかってしまうのは避けられないことになります。
競売にかかる前に相談をいただけることで、「任意売却」の成功率は格段に上がります。また、競売にかかって2-3ヵ月という状況でも十分「任意売却」は可能です。
ここからは、お客様が有利に新生活を迎える可能性を少しでも上げるため「任意売却」にむけて準備する方法をお伝えします。

​→任意売却については、任意売却とは

「任意売却」を成功させる為に準備すること

債権はなるべく住宅ローンだけにすること

任意売却は、債権者と交渉を行うことで「住宅ローンを全て返済できない」条件の不動産売却に応じてもらう方法です。
売却にかかる諸費用や、税金の差押、管理等の滞納分、引越費用を売却代金から費用負担してもらいます。ただ、売却する許可をもらうためには、やはり債権者への返済金額が多いことで許可を得やすくなるのは当然です。※一部債権者は採算度外視で任意売却に応じてくれることがあります。
​弊社でもできる限りの交渉は行いますが、あと一歩で許可がもらえず「競売」になるのは再スタートを切るのに重荷になってしまいます。

債権者が費用負担してくれるもの

​任意売却をすることで、債権者が費用してくれるものは以下の通りです。
1.不動産売却にかかる諸費用
2.差押対象になっている税金および遅延損害金
​3.滞納している管理費・修繕積立金等
4.引越費用
​5.後順位の担保権解除のハンコ代
この費用を残してしまい、お金を貯めておくことが大事です。

残せるものの優先順位を決める

とはいえ、支払いができないものはどうしようもありません。
​支払うことを優先するよりも、支払うものを選び、生活等の余力を持っていくという選択も大事です。

債権者が負担してくれる可能性があるものを残していき、最終的に「一部負担」となってしまった部分を自分たちで補うことができれば、「任意売却」はもちろんお客様の「再スタート」がより良いものになります。

任意売却をするなら払わないもの

任意売却をするのであれば払わなくても良いものは以下の通りです。
1.住宅ローンの返済
2.税金の支払い
3.管理費・修繕積立金等の支払い
​4.その他借入等
になります。
​ただ、一人ひとり最終的な目的が違うため、一人ひとりに合わせてアドバイスをする必要がありますので、ご承知おきください。

住宅ローンが払えない場合はお早めにご相談ください

住宅ローンが払えない場合、お客様一人ひとりに最適なアドバイスが必要です。お客様の目的が、「競売が良い」「自己破産が良い」「任意売却が良い」等の違いで、新生活の切る為の方法が変わってきます。
お客様の不動産がどんなものであるかでも変わってきてしまうものです。
横浜市を中心とした神奈川県内の任意売却について、​ご不安やお悩みを一緒に考えて解決していくために、ぜひ株式会社ファインエステートへご相談ください。

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