あ行
一括返済(いっかつへんさい)
一括返済とは・・・
借りているお金(遅延損害金含む)を一括で返済すること。
全て払えるだけのまとまったお金が必要。
住宅ローン等を滞納すると、「期限の利益の喪失」となり、分割で支払う権利を失い、債権者から一括返済を求められる。
任意売却では、債権者と話し合うことで一括返済をせずに不動産を売却することが可能。
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約とは・・・
不動産を売却することを不動産会社へ依頼する契約の1形式。他に、専任媒介契約、専属専任媒介契約がある。
依頼者は他の宅建業者へも重ねて依頼することができる。
任意売却においては、債権者が複数の宅建業者と交渉をすることになり、他社の交渉状況の把握が困難になってしまい、お客様にも、債権者にも不利益な話し合いになる恐れもあるためおすすめはしていない。
移転登記(いてんとうき)
移転登記とは・・・
もともとの権利の持ち主から、その権利を受け取る人へ移転したことによってなされる登記をいう。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。移転登記をする場合、基本的には完全なる所有権を移転させるため、抵当権を抹消登記できる状態にした上で、移転登記をする。悪徳業者は稀に抵当権をそのままに買取りを行い、抵当権を抹消せず、所有権を移転させることもあるが、一般的には行わない。
任意売却が成功した時に、抵当権を抹消し、買主へ不動産の所有権を移転する。
委任・準委任(いにん・じゅんいにん)
委任・準委任とは・・・
不動産の売買契約の締結といった法律行為を他人に委託することを委任という。法律行為以外の事務の委託をすることは準委任といい、委任の規定が準用される。不動産売買の媒介などは準委任とされている。
準委任も委任の規定が準用されるので、委任と準委任に大差はない。
任意売却において、委任となるのは、債権者との話し合いや詳しい物件調査をする際の権限になることが多い。
オーナーチェンジ(おーなーちぇんじ)
オーナーチェンジとは・・・
不動産を賃貸借している状態のまま売買する物件のこと。
任意売却では、ワンルームマンションや一棟マンション・一棟アパートでの、賃貸収入状況の悪化により 売却するケースで使用される。一部ではあるが、住宅ローンを利用し賃貸をしているケースもあり、その場合、金融機関との契約違反により一括返済を求められ任意売却を選択することもある。
オーバーローン(おーばーろーん)
オーバーローンとは・・・
購入する不動産の販売価格より多くのローンを借入すること。また、もともとの資産価値より高い金額のローン残高がある状態のこともオーバーローンという。
例①)購入する不動産価格が5,000万円のところ、諸費用やその他費用を上乗せして6,000万円の借入を行う
例②)売却する不動産の価格が5,000万円のところ、ローンの残高が6,000万円残っている状態
か行
解除条件(かいじょじょうけん)
解除条件とは・・・
売買契約を締結後、なんらかの理由で契約の解除を行わなければならない場合がある。
契約を締結するにあたって、このなんらかの理由を明確にしておくことで、契約の解除を買主・売主に問題が生じないように解除条件を決めておくことが一般的です。
任意売却においては、契約後、お引渡しまでの間に、新たな差押が不動産になされることや、債権者の同意が得られず抵当権の抹消等ができない状況になることがあれば契約を解除となりえる。
競売開始決定(けいばいかいしけってい)
競売開始決定とは・・・
債権者からの申し出により、裁判所が競売開始を決定すること。
競売開始がなされると債務者にも「競売開始決定の通知」が行われる。
申し出の原因となった債務を返済するか、任意 売却を行うことで競売手続きを取り下げることができる。
買付証明書(かいつけしょうめいしょ)
買付証明書とは・・・
購入申込書と呼ばれることもある。
不動産を買いたい方が、「この条件なら購入する」と いう条件を書類にしたもの。この買付証明書を見て、この人に売り渡すかを決めることになる。お互いの条件が合うようなら、その後契約を行うことになる。
任意売却においては、購入検討者から買付証明書をいただき、売主、債権者の同意を得てから契約することが多い。
解約(かいやく)
解約とは・・・
不動産の売買契約後、解除条件に当てはまった場合や、個人的な理由で契約を破棄したい場合に解約をする。
個人的な理由で契約を破棄する場合では、手付解約や契約違反による解約に当てはまる場合もあるので注意が必要。
仮差押え(かりさしおさえ)
仮差押えとは・・・
債権の回収をするために不動産を仮差押えする。金銭的な債権を持つ者(金融機関や役所、民事裁判で債権を確定させた人等)が、債務者の意思のみで不動産売買を行うことができないよう暫定的に不動産をおさえておき、所有権の移転ができないようにすること。悪質な業者などは、稀に仮差押えがなされたまま、移転登記をするケースもあるが一般的な不動産売買では行わない。
任意売却においては、仮差押えをしている債権者にも話し合いを行い、仮差押えの抹消同意を得てから取引を行う。
管財事件(かんざいじけん)
管財事件とは・・・
不動産や株式、預貯金などの財産を持っている状態で自己破産手続きを行うこと。
管財人(かんざいにん)
管財人とは・・・
管財事件となった場合、自己破産手続きをした人に代わり財産を管理する人のこと。主に弁護士が着任する。破産管財人ともいう。
自己破産手続中に不動産を売却する場合、任意売却になることが多く、この場合、破産管財人が売主を代理する。
期間入札(きかんにゅうさつ)
期間入札とは・・・
競売の入札を行う期間のことで、執行する裁判所が「〇年〇月〇日〇時から〇年〇月〇日〇時まで」と定めている。
競売の入札に参加する場合は、入札期間内に「定められた入札方法」で提出しなくてはばらない。
期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)
期限の利益の喪失とは・・・
住宅ローン等の借入の返済を「分割返済する権利」を失うこと。契約違反がある場合に「期限の利益の喪失」する。
任意売却の相談においては「毎月の支払日に返済ができない」「住宅ローンを利用して、賃貸物件を購入した」等が主な契約違反にあたっていて期限の利益の喪失をしている人が多い。
危険負担(きけんふたん)
危険負担とは・・・
不動産売買契約においては、購入側・売却側の「どちらにも責任がない」ことで、契約した不動産を引き渡すことができなくなった場合に、今後契約をどうするかの取り決めを行っておくこと。
天災地変などで「不動産が無くなってしまった」「建物に大きな損傷が生じた」という場合に、契約を解除するのか、いつまでに修復して引き渡しを行うかという取り決め。
客付け(きゃくづけ)
客付けとは・・・
不動産の売却活動において、購入する方を探してくること。家を探している方に物件の紹介をする不動産会社のこと。
任意売却においても、任意売却の成功率を上げるため、客付けをする不動産会社へ物件情報を公開し、購入検討者を案内してもらうことがほとんど。任意売却の専門会社には、競売に入札をする方たちや、任意売却での購入を希望する方へのネットワークも多く、客付けも兼任することも多い。
境界(きょうかい)
境界とは・・・
隣地と対象不動産との土地の境目のこと。
不動産の購入を検討する方へ、ここからここまでが自分の土地だと明示する役割を持つ。昔から土地を所有していると、境界の確定がされていなかったりすることがある為、その場合、測量を行い、隣地所有者の立会いのもとに境界を確定させる。
ただし任意売却においては測量費用が認められないケースが多いため、境界確定は行わず「現況の状態」で売買するように売却活動を行うことが多い。
強制執行(きょうせいしっこう)
強制執行とは・・・
債権者に債務を強制的に返済させるための手段。強制執行の中に不動産強制執行があり、その手続きはいわゆる「競売手続き」となる。また、競売手続きが終了した後は、退去を求めるための強制執行をする落札者が多い。落札者が友好的に退去ができないと判断した占有者に対し行う。
任意売却は、強制執行の手続き中に「債権者の同意・承諾」を得て不動産を売却する為、強制執行は取下げされる。
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
金銭消費貸借契約とは・・・
お金を借りる契約のこと。不動産売買においては、金消契約(住宅ローン契約)ともいう。
この契約条項に抵触すると、契約違反により「期限の利益の喪失」し「一括返済」を求められることになる。
契約の中には、借入金額、返済期間、返済日、使用用途等が記載されている。
競売(けいばい)
競売とは・・・「きょうばい」とも読むことがあり同意義。
住宅ローン等の債務を返済することができずに、債権者が抵当権・担保権を実行することによって、裁判所が法的(強制的)に担保不動産を売却すること。裁判所の手続きで、売却基準価格を定め公告することで、多くの購入者を募り、入札で購入者を決定する。
競売手続きが終了するまでに、任意売却を行うことで「競売を取り下げる」ことができる。
契約の解除(けいやくのかいじょ)
契約の解除とは・・・
不動産売買契約後に、なんらかの理由で不動産の引き渡しができなくなった、又は、売却・購入することをやめたい場合に、契約の解除を行う。契約の解除には、その理由によっては違約金等が発生することがあるので、契約締結の際にはお互 い契約についてよく理解することが大切。
権利証(けんりしょう)
権利証とは・・・
その不動産の所有 者である証明書。現在では、登記識別情報という書類になっている。
不動産を売却する際に必要な書類になる。紛失している場合は、司法書士に本人確認等を行い、所有権移転の手続きを行ってもらうが、費用がかかる。
現況調査報告書(げんきょうちょうさほうこくしょ)
現況調査報告書とは・・・
競売3点セットの中のひとつ。裁判所の執行官が現況調査を行い、その成果物を記載して作成したもの。競売の入札をする方たちへの大事な情報源となる。
公簿売買(こうぼばいばい)
公簿売買とは・・・
登記簿謄本(登記事項証明書)・公図に記されている土地の広さ・形で不動産売買を行うことで、土地について新たに測量をせず売買をすること。
任意売却においては、ほとんど公簿売買での売却活動となる。
さ行
サービサー(さーびさー)
サービサーとは・・・
債権管理専門の会社のこと。
金融機関等から債権回収の依頼を受け、又は、債権を譲り受け、債務者へ回収作業を行 う。法務大臣の認可がなければならない。
債権者(さいけんしゃ)
債権者とは・・・
契約により、債務者に対し、金銭の支払いや給付を請求できる権利を持つ者。
任意売却においては、金融機関や民事裁判によりその権利を持つ者が多い。
債務者(さいむしゃ)
債務者とは・・・
契約により、債務者に対し、金銭の支払いや給付をする義務を負う者。
任意売却においては、不動産の所有者となる。
債権譲渡(さいけんじょうと)
債権譲渡とは・・・
債権を、別の人・法人へ受け渡すこと。
任意売却においては、債務者が支払いをできない等により、金融機関等が不良債権化したものをサービサーへ譲渡することになる。
この場合、交渉を行う債権者は、借入をした金融機関等からサービサーに変更される。
催告(さいこく)
催告 とは・・・
催促を告げること。法律的な履行や確定的な答えを請求すること。
差押(さしおさえ)
差押とは・・・
債務者が自己の判断で財産を処分することを禁止する手続きのこと。
サブリース(さぶりーす)
サブリースとは・・・
転貸借のこと。また、空室時の賃料を保証することもいう。
任意売却においては、住宅ローンを利用した賃貸物件の購入時に不動産会社の勧めでサブリース契約をしているオーナーが多い。
3点セット(さんてんせっと)
3点セットとは・・・
競売にかかっている不動産の資料のことで、裁判所にて公示される。「BIT-不動産競売物件情報サイト」でも閲覧ができる。
「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の順番で公示される3種類の資料のこと。
執行官(しっこうかん)
執行官とは・・・
地方裁判所が任命した職員。国からの給料ではなく、当事者から得られる手数料を収入としているため、公務員ではない。
不動産業務では、競売物件の資料(3点セット)の作成や、競売落札後の退去命令(強制執行)等の手続きを行い、競売手続きを円滑に進めるための業務を行っている。
支払金・預り金の保全(しはらいきん・あずかりきんのほぜん)
支払金・預り金の保全とは・・・
不動産売買契約や購入申込時に預かる金銭や、不動産の引渡前に一部支払っておく金銭のことで、売主や不動産仲介会社は、支払った相手に対して保全を行わなければならない。保全は、不動産協会等に保証契約をする方法がある。
任意売却においては、あえて支払金や預り金を発生させないこともある。
守秘義務(しゅひぎむ)
守秘義務とは・・・
職務上知り得た秘密を第3者に公開しない義務のこと。
任意売却の職務上、依頼者のセンシティブな個人情報を知ることになるため、その会社や担当者の守秘義務に対する意識レベルが重要視される。
専任媒介契約(せんにんばいかい)
専任媒介契約とは・・・
不動産の所有者や代理人が、不動産売却の依頼を、1つの宅建業者にのみ媒介や代理をさせる契約のこと。ただし、依頼者の自己発見取引は可能。依頼者は、他の宅建業者に重ねて依頼することを禁止される一方で、依頼された宅建業者は、依頼を受けた翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録する義務を負う。また、2週間に1回以上の範囲内で売却活動の報告義務を負う。
任意売却においては、債権者への交渉窓口を1本化するため、専任媒介契約をおすすめしている。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専属専任媒介契約とは・・・
不動産の所有者や代理人が、不動産売却の依頼を、1つの宅建業者にのみ媒介や代理をさせる契約のこと。依頼者の自己発見取引も禁止される。依頼者は、他の宅建業者に重ねて依頼することを禁止される一方で、依頼された宅建業者は、依頼を受けた翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に登録する義務を負う。また、1週間に1回以上の範囲内で売却活動の報告義務を負う。
占有者(せんゆうしゃ)
占有者とは・・・
対象不動産に居住している人。または、居住していなくても、動産を対象不動産内に置いている者。
対象不動産を支配している人のことを指し、必ずしもその不動産の所有者が占有者とは限らない。
賃貸借契約を受けて、対象不動産に居住している人のことも占有者と呼ぶ。
た行
代位弁済(だいいべんさい)
代位弁済とは・・・
債務者の代わりに債権の弁済をすること。
任意売却においては、住宅ローンの借入時に契約している保証会社が代位弁済を行っている。保証会社が金融機関に代位弁済を行うことで、保証会社が債権者となる。
滞納(たいのう)
滞納とは・・・
約束している期日までに、金銭等を支払わないこと。
住宅ローンの滞納により競売となる為、滞納せざる得なくなったら、任意売却の相談をすること。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物取引業とは・・・
不動産取引を生業とすること。生業とするためには、都道府県知事又は国土交通大臣の免許が必要。
任意売却も宅地建物取引に当たる為、この免許が必要。
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)
宅地建物取引士とは・・・
不動産取引の取引におけるトラブルを未然に防ぐため、また公正な不 動産取引を消費者へ届けるための資格。消費者保護の観点からも宅地建物取引業を営む会社に5人に1人の割合で宅地建物取引士が在籍することが求められている。
担保不動産(たんぽふどうさん)
担保不動産とは・・・
借入を行うときに抵当権等を設 定する不動産。支払えなかった場合の保証となる不動産のこと。
住宅ローン等の支払ができない場合に、担保不動産を売却することで弁済することになる。
遅延損害金(ちえんそんがいきん)
遅延損害金とは・・・
約束期日までの返済が遅れてしまったことで発生する債権者の損害を賠償する意味で、本来支払う金額に上乗せされる部分の金額。
住宅ローンの遅延損害金は、年14%以上に設定されていることが多く、残債に対し計算される。
抵当権(ていとうけん)
抵当権とは・・・
金銭の貸借時に土地や建物を担保にすること。支払いが不可能になった場合、抵当権をつけた担保を強制的に売却し、その売却金額から弁済を受けられる権利。所有権を持つ者が売却を望まなくても強制的に手続きができるため、所有権より強い権利とも言える。
抵当権の実行(ていとうけんのじっこう)
抵当権の実行とは・・・
債務者が返済できない場合、強制的に売却をすること。抵当権の実行によって、競売となる。
抵当権の実行がなされ、競売開始となってからも債権者の同意を得て任意売却をすることが可能。
抵当権の抹消(ていとうけんのまっしょう)
抵当権の抹消とは・・・
借入を全て返済することで抵当権を解除すること。不動産売却における基本。
ただし、任意売却の場合は、借入を全て返済しなくても抵当権を抹消してもらう必要があるため、債権者の同意が必要になる。
稀に「抵当権付きの売買」が行われることがあるが、特に注意が必要なため、一般的には流通していない。
手付金(てつけきん)
手付金とは・・・
不動産売買契約を行う時に、買主が売主に支払う金銭。契約の解除を行う場合、お互いの責任を明確にする意味合いも持つ。
手付金は、不動産の売買代金に含まれる。その為、任意売却においては、債権者に弁済する金銭となるため、決済時まで仲介会社で預かることが一般的で、手付金を発生させずに契約をするケースもある。
転貸借(てんたいしゃく)
転貸借とは・・・
不動産の所有者から借りている者が、さらに又貸しすること。サブリース契約も転貸借にあたる。
登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記簿謄本とは・・・
会社等の所有者や不動産の所有者を公にしているもの。商業登記簿と不動産登記簿がある。
不動産登記簿謄本には、その不動産の所有者や抵当権等の一定事項が記載されていて、法務局や登記情報提供サービスを利用することで誰でも閲覧することができる。所有者を公にすることで、権利を守る意味がある。
督促状(とくそくじょう)
督促状とは・・・
支払期日までに返済できなかった場合に送られてくる書類のこと。
な行
任意売却(にんいばいきゃく)
任意売却とは・・・