あ行
一括返済(いっかつへんさい)
一括返済とは・・・
借りているお金(遅延損害金含む)を一括で返済すること。
全て払えるだけのまとまったお金が必要。
住宅ローン等を滞納すると、「期限の利益の喪失」となり、分割で支払う権利を失い、債権者から一括返済を求められる。
任意売却では、債権者と話し合うことで一括返済をせずに不動産を売却することが可能。
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約とは・・・
不動産を売却することを不動産会社へ依頼する契約の1形式。他に、専任媒介契約、専属専任媒介契約がある。
依頼者は他の宅建業者へも重ねて依頼することができる。
任意売却においては、債権者が複数の宅建業者と交渉をすることになり、他社の交渉状況の把握が困難になってしまい、お客様にも、債権者にも不利益な話し合いになる恐れもあるためおすすめはしていない。
移転登記(いてんとうき)
移転登記とは・・・
もともとの権利の持ち主から、その権利を受け取る人へ移転したことによってなされる登記をいう。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。移転登記をする場合、基本的には完全なる所有権を移転させるため、抵当権を抹消登記できる状態にした上で、移転登記をする。悪徳業者は稀に抵当権をそのままに買取りを行い、抵当権を抹消せず、所有権を移転させることもあるが、一般的には行わない。
任意売却が成功した時に、抵当権を抹消し、買主へ不動産の所有権を移転する。
委任・準委任(いにん・じゅんいにん)
委任・準委任とは・・・
不動産の売買契約の締結といった法律行為を他人に委託することを委任という。法律行為以外の事務の委託をすることは準委任といい、委任の規定が準用される。不動産売買の媒介などは準委任とされている。
準委任も委任の規定が準用されるので、委任と準委任に大差はない。
任意売却において、委任となるのは、債権者との話し合いや詳しい物件調査をする際の権限になることが多い。
オーナーチェンジ(おーなーちぇんじ)
オーナーチェンジとは・・・
不動産を賃貸借している状態のまま売買する物件のこと。
任意売却では、ワンルームマンションや一棟マンション・一棟アパートでの、賃貸収入状況の悪化により売却するケースで使用 される。一部ではあるが、住宅ローンを利用し賃貸をしているケースもあり、その場合、金融機関との契約違反により一括返済を求められ任意売却を選択することもある。
オーバーローン(おーばーろーん)
オーバーローンとは・・・
購入する不動産の販売価格より多 くのローンを借入すること。また、もともとの資産価値より高い金額のローン残高がある状態のこともオーバーローンという。
例①)購入する不動産価格が5,000万円のところ、諸費用やその他費用を上乗せして6,000万円の借入を行う
例②)売却する不動産の価格が5,000万円のところ、ローンの残高が6,000万円残っている状態
か行
解除条件(かいじょじょうけん)
解除条件とは・・・
売買契約を締結後、なんらかの理由で契約の解除を行わなければならない場合がある。
契約を締結するにあたって、このなんらかの理由を明確にしておくことで、契約の解除を買主・売主に問題が生じないように解除条件を決めておくことが一般的です。
任意売却においては、契約後、お引渡しまでの間に、新たな差押が不動産になされることや、債権者の同意が得られず抵当権の抹消等ができない状況になることがあれば契約を解除となりえる。
競売開始決定(けいばいかいしけってい)
競売開始決定とは・・・
債権者からの申し出により、裁判所が競売開始を決定すること。
競売開始がなされると債務者にも「競売開始決定の通知」が行われる。
申し出の原因となった債務を返済するか、任意売却を行うことで競売 手続きを取り下げることができる。
買付証明書(かいつけしょうめいしょ)
買付証明書とは・・・
購入申込書と呼ばれることもある。
不動産を買いたい方が、「この条件なら購入する」という条件を書類にしたもの。この買付証明書 を見て、この人に売り渡すかを決めることになる。お互いの条件が合うようなら、その後契約を行うことになる。
任意売却においては、購入検討者から買付証明書をいただき、売主、債権者の同意を得てから契約することが多い。
解約(かいやく)
解約とは・・・
不動産の売買契約後、解除条件に当てはまった場合や、個人的な理由で契約を破棄したい場合に解約をする。
個人的な理由で契約を破棄する場合では、手付解約や契約違反による解約に当てはまる場合もあるので注意が必要。
仮差押え(かりさしおさえ)
仮差押えとは・・・
債権の回収をするために不動産を仮差押えする。金銭的な債権を持つ者(金融機関や役所、民事裁判で債権を確定させた人等)が、債務者の意思のみで不動産売買を行うことができないよう暫定的に不動産をおさえておき、所有権の移転ができないようにすること。悪質な業者などは、稀に仮差押えがなされたまま、移転登記をするケースもあるが一般的な不動産売買では行わない。
任意売却においては、仮差押えをしている債権者にも話し合いを行い、仮差押えの抹消同意を得てから取引を行う。
