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  • 執筆者の写真伊東 義博

任意売却をする上で確認しておきたい事:自己破産と任意売却の違い

更新日:2022年12月2日

今回は、

「任意売却と自己破産の違い」お伝えさせていただき、

少しでも新生活のスタートが良くなるようにしていただければと思います。


こんにちは!

株式会社ファインエステートの伊東と申します。

私は神奈川県横浜市で任意売却・相続不動産(空家・税金の特例を利用した売却術)のプロとして、約15年ほど不動産売却のお手伝いをしております。



①任意売却と自己破産は全然違う!


まず、「自己破産」は借金の支払いを裁判所の決定により免責してもらう行為です。

借金がなくなって嬉しい!と思うかもしれませんが、免責を受けるためには弁護士に依頼をしたり、裁判所に免責にしてもらうために審査を受けたりいろいろとあります。

なので、全ての借金に対してのことであり、家だけのことに限りません。

また、自己破産に強い先生に依頼していないと、「最悪免責がとれない」という事態になるかもしれません。

ちなみに「税金の差押」は免責にならないので自己破産が無事完了しても、今まで滞納している税金は払っていかないといけません。


「任意売却」とは、自宅を「借りている住宅ローンを全て返せないけど、自宅を売却し、税金の差押金額や、お引越代、不動産を売却する諸費用を債権者に出してもらえる」という不動産の売却方法になります。

ちなみに「任意売却」をした後に「自己破産」をすることは可能です


任意売却で弁護士費用を捻出したケースも、いままでに何件もさせていただきました。



②自己破産を考えるなら、まず任意売却を検討するべき


住宅ローンを組んでマイホームを購入した後、体調不良やリストラ、離婚等の理由で経済状況が悪くなったことを理由にローンの支払いが大変になってきた方にお伝えします。


最初はマイホームを手放すなんて考えることができなかったと思います。

苦しい生活を送りながらローン返済を頑張っていたと思います。

けれども、毎月の支払いの内、住宅費用がなくなると生活がしやすくなるのは当然で、今まで頑張っていても、だんだん住宅ローンを滞納してしまうようになってくると思います。


この段階では本格的に今後のことを考える必要が出てきてしまって、

まず頭に思い浮かぶのは「自己破産」しなくてはいけないということではないでしょうか?


自己破産をするには弁護士に依頼をしていきます。(この段階でお金の問題もでてきます)

弁護士費用をなんとか工面して依頼をすると、自宅は競売にかけられます。

競売で自宅の売却が終了すると、任意売却をした時と違って、売却代金の全てが債権者に渡り、債権者が複数いる場合は、借金の権利が強い債権者から順番に振り分けられています。

つまり、住宅ローンより高い金額で運よく落札されない限り、税金の差押えや、あなたの引越し費用になる可能性がないわけです。

また、自己破産で借金の免責をとるためには、貯金があったり、車があったり、財産があるとできないそうです。(私は弁護士ではないので、ご自身で調べてみてください)


ですので、自己破産を考えるなら、今後の新生活を少しでも良い状態で迎えるために任意売却を検討したほうが私は良いと思います。


任意売却では思ったよりも高く売れる可能性も、競売に比べればかなり高いと思います。

普通に不動産を売却するほうが、競売で不動産のプロが物件の仕入れの為に落札するより、高く売れると思いませんか?

任意売却なら結果的にダメージが少なく終わることも意外と多いです。


そして最後に残ってしまった住宅ローンの金額や支払いをみて「自己破産」を検討されたほうがお客様の生活は守られるのかなと思います。



最後に


当社は、任意売却が成功した場合のみ、債権者から報酬をいただく形なので、お客様にリスクがほとんどありません。任意売却の失敗は、競売までなにも動かなかった人と同じ結果になるのでやらないよりはやった方が、絶対良いと思っています。


もう一つ失敗しても任意売却を動かれた方が良い理由は、精神的な効果もあると思っています。誰にも相談できない悩みを打ち明けるのには勇気がいることだと思います。しかし、お客様のほとんどの方が、自分がダメな人間だと思っていることがあげられます。


私たちがお客様の味方になり、これからの新生活スタートにむけて一つ一つ課題をクリアしていくことで、お客様自身が変わっていくきっかけになることが多いからです。


「相談してよかった」と思っていただけるように、これからも頑張りますので、

ぜひLINE登録よりお問い合わせをいただけると嬉しいです!

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