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  • 執筆者の写真伊東 義博

まだ間に合う!5分でわかる任意売却の基礎知識:競売と任意売却を検討するきっかけ

更新日:2022年12月2日

今回は、

「住宅ローンの返済ができなくなった約0.2%の方へ、なぜ競売になってしまうか。なぜ任意売却を検討することになるのか。」

をご紹介していきます。


こんにちは!

株式会社ファインエステートの伊東と申します。


私は神奈川県横浜市で任意売却(競売取下げ)・相続不動産(空家・税金の特例を利用した売却術)のプロとして、約15年ほど不動産売却のお手伝いをしております。



住宅ローンを利用している約1,000人に2人の方は返済が難しくなっています。


このデータを見て私は「意外と多いんだな」と思いました。


住宅ローンを組んでいる場合、ほとんどの人は完済までできるかもしれませんが、完済までの長い間、0.2%位の人は支払うことができず競売か任意売却で自宅を手放している現状があるようです。


住宅ローンの引き落とし手続きをされていても、うっかりしていて通帳にお金を入れていなかったため1ヵ月ぐらい対応するケースは割とあるかもしれません。そのようなミスは人間を誰でもあるものですので、この場合は気づいたときにすぐお支払いをすれば、まず問題にはならないかと思います。


ところが、本当の意味でお金がなくて払うことができない人が約0.2%いるため、このような方が直面するのが競売です。これは、住宅ローンのお支払いを滞納し続けた結果に起こることです。もしこれから、そうなりそうだと思う場合には、競売と任意売却の知識を持っていた方が今後の生活を立て直す材料となってくれるはずです。


まず、どのくらいの期間、滞納してしまうと競売になるのかと言えば基本的には4ヶ月以上かと思います。住宅ローンを組んでいる銀行によっては、3か月というところも、5ヵ月というところもありますのでご注意してください。


住宅ローンは一般的に、ほとんどの方が何千万円という金額を約25年~35年という長期間をかけて分割にて支払っています。

「これは分割して支払う権利がある」ということになりますね。

住宅ローンを滞納し始めてしまうと、この「分割して支払う権利」がなくなってしまいます。

これを、「期限の利益」の喪失といいます。

この「分割して支払う権利」を継続していくために、私たちは毎月住宅ローンを支払っています。


前述の通り、うっかり1ヵ月程度滞納してしまうケースもありますので、この場合、期限の利益が失われることはありません。気づいた時点ですぐにお支払いしましょう。


約4か月の間、お支払いができないとなると「期限の利益を喪失」し、一括支払いしか認められないということになります。


一括で全額返済しなければいけません。

それができないなら「競売の申し立て」をするという流れになります。


お支払いができないと、金融機関との契約違反ですし仕方がないといえますが、ただ冷静に考えれば分割払いができない人が一括払いをできるわけがありませんよね。

みなさんそうだと思います。


なので放っておくと競売になってしまうんですね。


この時に「なるべく任意売却をしていきましょう」と金融機関側も仰ってくれますので、ぜひその声に耳を傾け、私たちに相談いただければと思います。


最後に

当社は、任意売却が成功した場合のみ、債権者から報酬をいただく形なので、お客様にリスクがほとんどありません。任意売却の失敗は、競売までなにも動かなかった人と同じ結果になるのでやらないよりはやった方が、絶対良いと思っています。


もう一つ失敗しても任意売却を動かれた方が良い理由は、精神的な効果もあると思っています。誰にも相談できない悩みを打ち明けるのには勇気がいることだと思います。しかし、お客様のほとんどの方が、自分がダメな人間だと思っていることがあげられます。

私たちがお客様の味方になり、これからの新生活スタートにむけて一つ一つ課題をクリアしていくことで、お客様自身が変わっていくきっかけになることが多いからです。


「相談してよかった」と思っていただけるように、これからも頑張りますので、

ぜひLINE登録よりお問い合わせをいただけると嬉しいです!

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